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事業所得とは何ですか?

事業所得は、事業主がリスクを負い、事業主自身の判断で事業を営み、その行為が反復継続して初めて「事業」であると客観的に認められます。 それはたとえ他に業務があり、複業として実施しているものであっても同様の認識、事実があれば事業所得となります。 事業所得の金額は、次の算式で求めます。 事業所得の算式における総収入金額とは、1年間の事業活動から生じたすべての収入金額です。 また、金銭ではなく物品で受け取ったもの、販売商品を自家用に消費または贈答用に使ったもの、棚卸商品の損失被害で受け取った保険料・賠償金、空箱などの廃品を売却した収入、 仕入割引 やリベート収入などが総収入金額に含まれます。 必要経費には、売上に要した原価や 販売費 、 一般管理費 があります。

個人事業で得た収入は事業所得ですか?

主に 「個人事業主が自身の営む事業により発生した所得」 が、事業所得と呼ばれることが多いです。 基本的に「個人事業で得た収入」のほとんどは事業所得として確定申告する必要がありますが、 以下3種類については事業所得ではない所得区分として申告しなければなりません。

個人事業税って何?

個人事業税とは、法律で定められた業種の事業を行っている場合に課される税金です。 事業税のかかる業種は都道府県ごとに決められており、事業や地域によって税率は異なるので、各自治体のホームページなどで確認しましょう。

個人事業主・副収入のある会社員が事業所得で申告するメリットは何ですか?

個人事業主・副収入のある会社員が事業所得で申告するメリットは? 事業所得による申告については「青色申告制度」を利用できることが大きなメリットです。 しかしながら、 白色申告 であっても専従者給与については特例が設けられています。 所得税において青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」です。 会社員などの給与所得者で副業による事業所得がある場合でも、青色申告は可能です。 青色申告の条件は、 貸借対照表 と損益計算書が作成できるよう 複式簿記 によることが原則です。 複式簿記でなく簡易帳簿でも青色申告は認められますが、後述する 青色申告特別控除 額は少なくなります。

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